居宅療養管理指導  重要事項説明書


居宅療養管理指導 重要事項説明書
1 指定居宅療養管理指導サービスを提供する事業者
事業者名称 栄町クリニック
代表者氏名 管理者 松浦喜房
所在地 〒680-0831  鳥取県鳥取市栄町211-2
電話番号 0857-21-3111
設立年月日 平成4年12月
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所
(1)事業所の所在地等
事業所名称 栄町クリニック
介護保険指定事業者番号 3110112269
事業所所在地 〒680-0831  鳥取県鳥取市栄町211-2
電話番号 0857-21-3111
FAX番号 0857-21-7661
相談担当者 松浦 喜房
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的  栄町クリニックが実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営にに関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある者に対し、適切な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
運営の方針  居宅療養管理指導等の提供に当たって、要介護者などが居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅をほうもんして、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて料上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。また居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~土曜日
(水曜日・祝日・12月30日31日、1月1日2日3日を除く)
営業時間 午前9時00分~午後5時00分
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日
サービス提供時間 午後1時~午後2時30分
(5)事業所の職員体制
管理者 松浦 喜房
職種 職務内容 人員数
医師 ① 通院が困難な利用者に対して、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学管理に基づいて、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。利用者、家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導、助言を行います。
② 利用者、家族に対する指導又は助言については、文書等の交付により行うよう努めます。
③ 文書等にとり指導、助言を行った場合は、当該文書等の写しを診察録に添付するなどにより保存し、高騰ぬより指導、助言を行った場合は、その要点を記録します。
常勤
   1名
3 提供するサービス内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
居宅療養管理指導  要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、医師が、通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、療養上の管理および指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(2)居宅療養管理指導事業者の禁止行為
居宅療養管理指導事業者はサービスに提供に当たって、次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族からの金銭、預金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービスの提供
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(掃除、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
単一建物居住者の人数
1人 2人 3人
医師の場合(月2回まで算定) 利用料 利用料 利用料
居宅療養管理指導費(Ⅰ) 5,150円/回 4,870円/回 4,460円/回
居宅療養管理指導費(Ⅱ)  2,990円/回 2,870円/回 2,600円/回
(在宅時医学総合管理料算定の利用者)
4 その他の費用
交通費 無料
キャンセル料 なし
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適応する場合)その他の費用の請求及び支払い方法
費用の請求方法  利用料利用者負担額(介護保険を適応する場合)及びその他の費用の額は、サービス提供ごとに計算し、利用月毎の合計金額により請求いたします。
費用の支払い方法 前月分を次月の1回目の訪問時に徴収いたします。
・訪問した医師に手渡し
・施設が代理で徴収する
6 サービスの提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無、及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかにお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の医師を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前になされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)従業者に対するサービスの提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7 虐待防止
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者
虐待防止に関する責任者 松浦 喜房
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止をけいはつ、普及するための研修を実施しています。
8 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及び、その家族に関する秘密の保持について ①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
②事業者及び事業者の使用する物(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービル提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、牛業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
個人情報保護について ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意をえない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
9 事故発生の対応方法
 利用者に対する指定居宅療養管理指導により事故が発生した場合は、市町村、利用者に家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10 心身の状況の把握
 居宅療養管理指導野実施に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
11 サービス提供の記録
①文書等により指導又は助言を行うように努め、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存します。口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。その記録はサービス提供の日から7年間保存します。
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
12 衛生管理等
①サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
②指定居宅療養管理指導事業者の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
13 第三者評価について
 当院では、第三者評価の実施はしておりません。